平25  問11  枝4

たつさん
(No.1)
平25  問11  枝4の回答に”図  賃料増減額の特約”がありますが、正しい理由は”賃料増減額の請求権は借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません”になっています。
だとすると、この図は答えとはどういう関係があるのでしょうか?

それとも減額しない特約が有効だから減額請求できないということでしょうか?
2024.08.29 13:52
宅建女子さん
(No.2)
>減額しない特約が有効だから減額請求できないということでしょうか?

そうです。

>賃料増減額の請求権は借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません

ここは解説をもう一度読んでみてください。

〝定期建物賃貸借契約において〟賃料増減額の請求権は借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません…となっていると思います。
〝〟がポイントです。

定借の建物以外は増額に係る特約は有効だけど減額に係る特約は無効です。
増減どちらも特約が有効になるのは定借の建物だけです。唯一の例外です。
問題文が定借以外だったら答えは✕です。

図表はそれを確認するために掲載してくれてます。
2024.08.30 10:01
たつさん
(No.3)
宅建女子さん

いつも分かり易くご説明頂きありがとうございます。
図表があるのに理解できなかったのが情けないです。。。。
2024.08.30 16:55

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