報酬の計算について

名無しさん
(No.1)
令和3年12月の問31のウについてです。

問31
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

ウ.建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

こちらの正解は×なのですが、1つの貸借取引に対し、AとCが受け取れる報酬の合算額が、200×5%×1.1(11万円)にならないのはなぜでしょうか。
代理が含まれていると、貸借取引の場合でも報酬額の2倍まではもらえるという整理でしょうか。
また、AC双方が媒介だった場合は、報酬の上限は11万になりますか?
2024.08.14 19:31
ちむどんどんさん
(No.2)
権利金で計算した場合の
合計額は22万円になるんじゃないでしょうか?

AとCがどちらも媒介だった場合、
両者とも11万円が上限(ふたりあわせて合計22万)

Aが代理、Cが媒介だった場合は
Aが22万が上限、Cが11万円が上限
(2人合わせて22万は超えてはならない)

になるとおもいます!
勉強中なので、間違っていたら申し訳ないですが
テキストで確認した感じこの解釈みたいです
2024.08.14 20:18
090さん
(No.3)
・居住用以外(店舗)の物件の場合、権利金を売買代金に見立てて、売買の場合と同じ計算で報酬額の最高値を決めることができます

つまり、売買と同じなので両手取引も可能なので今回のウの選択肢は、二人合わせて二十二万円まで回収できるので☓です
※代理なので貸主から二十二万円全額回収、別れでそれぞれから十一万円ずつ回収も可能

居住用以外で権利金といった単語が出たら、賃貸の基本ルール(借主と貸主、どちらからしか満額取れないとか)を無視して、通常の売買取引と同等と考えてください(一ヶ月賃料計算のほうが高額の場合は除く)
2024.08.14 23:59
名無しさん
(No.4)
ご回答、ありがとうございます!
理解が浅かったです、精進します。
2024.09.16 23:33

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