免許換えと交付申請の違い
たんさん
(No.1)
以下、1については、免許換え後5年間を有効期限とする免許が交付され、2については、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)の免許が交付されるとありますが、2つの違いを教えて頂けますでしょうか。
1 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
2 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
よろしくお願いいたします。
2024.08.12 21:42
ぷぅさん
(No.2)
2024.08.12 22:06
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