抵当権全く理解できないなり
ピーマンポテトさん
(No.1)
抵当権の対象不動産が借地権上の建物であった場合特段の事情がない限り、抵当権の効力は土地のみならず建物にも及ぶ ←正解
テキストには 建物に設定した抵当権は土地に及ばないとあったのですが本当に理解できません。
教えていただきたいです。。。
2024.08.13 20:41
あきさん
(No.2)
2024.08.13 23:20
宅建女子さん
(No.3)
>抵当権の対象不動産が借地権上の建物であった場合特段の事情がない限り、抵当権の効力は土地のみならず建物にも及ぶ
この文章、正しく引用されていますか?
後半は、『土地のみならず建物にも及ぶ』ではなくて、『当該建物のみならず借地権についても及ぶ』ではないですか?
>建物に設定した抵当権は土地に及ばないとあったのですが
その通りです。
ご質問の場合は、抵当権が土地に及んでいるわけではなく、借地権(土地を借りる権利)に及んでいます。
この建物の所有者は土地を借りて建物を所有していたわけですから、この建物を落札すると、従たる権利として借地権も付いてくるのです。
抵当権は複雑です。
この機会に法定地上権とか一括競売などもまとめて確認されると良いかと思います。
2024.08.14 03:05
あきさん
(No.4)
宅建女子様が書かれた内容でご理解ください。
この場合は抵当権は借地権にも及びます。土地の抵当権ではありません。
誤解を招く内容を書き失礼致しました。
抵当権は複雑ですので、ご注意ください。
2024.08.14 11:44
ピーマンポテトさん
(No.5)
これを踏まえて勉強し、それでもわからなかったらまた質問させていただきます。
2024.08.14 11:49
通りすがりの公務員さん
(No.6)
イメージが大切です
ヤドカリさんみたいに簡単にお家ごとお引越し出来ないですよねw
そう考えないと、だ~れもこの建物落札しようと思いませんよね。
残り63日、
勉強頑張ってくださいね。
2024.08.14 18:30
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