法定地上権の成立要件について

あーちゃんさん
(No.1)
平成30年  問6 択4について
法定地上権の成立要件に、競売により所有者が変わること、があったと思うのですが、譲渡によって所有者が変わった場合にはどうなるのでしょうか。
この問題では、譲渡によって所有者が変わっているのに法定地上権が成立しています。
教えたください。
2024.08.13 10:53
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
学習中の身なのであっているかわかりませんが

建物の譲渡が行われた後に、土地が抵当権実行(競売)されたので
抵当権設定当時に同一所有者の土地建物であったから
建物の為の法定地上権が付与されたのではないでしょうか

抵当権が実行されるまでがちょっと自信ないですが
譲渡された人はもともとの所有者の土地を借地してる状態な気がします。
2024.08.13 11:36
通りすがりさん
(No.3)
抵当権設定時点を基準にします。
設定後に売買等で権利移転しても抵当権設定時点で法定地上権の要件が成立していれば問題ありません。

それを前提に問題文を読めば、正解に導けると思います。
細かく言えば、抵当権実行が建物か土地かによって、法定地上権の成立要件が異なりますが
宅建レベルでは、問題ないでしょう。

第388条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
2024.08.13 11:36
あーちゃんさん
(No.4)
ありがとうございます😊
2024.08.13 15:28

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