宅建試験過去問題 平成30年試験 問6
問6
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。- Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
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正解 1
問題難易度
肢142.0%
肢212.3%
肢323.9%
肢421.8%
肢212.3%
肢323.9%
肢421.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:6 - 担保物権
解説
法定地上権は以下の要件をすべて満たしたときに成立します(民法388条)。
- 第1順位の抵当権設定当時、土地上に建物があること
- 第1順位の抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること
- 土地又は建物のどちらか一方に抵当権が設定されていること
- 抵当権の実行により、土地の所有者と建物の所有者が別人になったこと
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
- [誤り]。抵当権設定時の所有者は、登記名義ではなく所有権の実態に即して判断されます。AはBから乙建物を買い取っているので、所有権の実態はAにあります。よって、本肢の場合、建物の登記名義が前所有者のままあったとしても、これに関係なく法定地上権は成立します(最判昭48.9.18)。
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。(H21-7-4) - 正しい。法定地上権が成立するためには、1番抵当権の設定時、土地上に建物が存在しなければなりません。抵当権設定当時の甲土地は更地だったので、法定地上権は成立しません(最判昭36.2.10)。
土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。
更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。(H21-7-2) - 正しい。所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に、建物が取り壊されて新建物が建築された場合には、新建物についての共同抵当権の設定を受けていない限り、新建物について法定地上権は成立しません(最判平9.2.14)。
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
- 正しい。法定地上権が成立するには、1番抵当権の設定時、土地上に建物が存在し、かつ、土地と建物の所有者が同一でなければなりません。この要件は抵当権設定時を基準とするため、抵当権設定時に同一であれば、その後建物が第三者に譲渡された後に抵当権が実行されても、法定地上権は成立します。
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