農地法3条許可について
ぽぽちゃんさん
(No.1)
いつもご教示頂きありがとうございます。
農地法3条許可について、分かる方いらっしゃいますでしょうか。
抵当権の設定は農業委員会の許可不要とあります。
では、抵当権が実行され、農地が競落された場合は、
所有権が移動するので、競落人は事前に許可を
受ける必要があるという認識で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
2024.08.03 11:02
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
結論としては
抵当権で競売されても農地法は適用されるようです。
農地を取得できる人しかそもそも競落できず、取得に際して農地でどんなことをするのか計画が出来ている必要があるみたいなことも書いてある所がありました。
買受人が3条もしくは5条の届け出をするようです。
2024.08.03 11:48
させおさん
(No.3)
さらに、競落した際には改めて農地法の3条許可を受けなければ、名義変更できないと定められています。
ですから、農地を競落するには競売の前後で2段階の許可が必要なことになります。
2024.08.03 11:49
ぽぽちゃんさん
(No.4)
お世話になります。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
農地を競売しようとすると、別途手続きが必要になるんですね。
テキストには記載なく、モヤモヤしたので
助かりました。
あまり深入りしすぎなきようにします。
この度はありがとうございました。
2024.08.03 19:56
管理人
(No.5)
>ぽぽちゃんさん
こちらのスレッドへの返信をまだされていないようです。当サイトでは質問に対して投稿があった場合の返信投稿を義務付けておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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2024.08.03 22:19
ぽぽちゃんさん
(No.6)
おはようございます。
申し訳ありません。
お礼のお返事、先程致しました。
引き続き宜しくお願い致します。
2024.08.04 07:20
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