平成26年問12枝3定期借家の説明と契約書
まりあさん
(No.1)
平成26年問12枝3で、解説に定期借家の説明と契約書は「別個独立した書面で」とあります。
それぞれ別の書面で作成するという認識はあり、実務でもフォーマットを用いて別の書面にて作成しております。
ふと、製本を一緒にして一部綴りにすると、定期借家は無効になるのか?と疑問が湧きました。
試験で問われるかはわかりませんが、実務上でも気になります。
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか?
2024.08.02 21:45
させおさん
(No.2)
そうした意義から考えると、一部にまとめてしまうのは、制度の趣旨に反するとみなされ、無効とされる可能性もあると思います。
2024.08.03 09:14
まりあさん
(No.3)
ありがとうございます。
個人オーナー様の場合、さすがに契約書は無くさなくとも、一枚の紙(超!重要な定借説明書面)を無くされてしまう方がおり、、昨今事業用賃貸業界では定借が主流となってきていますが、いざというとき定借説明書面がないとなると😨(売買にまで影響が💦)
無くさないように一部に製本しても良いのか気になりましたが、無効になってしまっては元も子もないですね。
実務、試験勉強にも参考にさせていただきます。
2024.08.03 20:29
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