都市施設の指定
ぽぽちゃんさん
(No.1)
大変お世話になっております。
準都市計画区域と市街化調整区域には都市施設の定めは可能でしょうか。
市街化区域と非線引き区域に公園・下水道・道路必須
住居系用途地域に義務教育施設必須
としたうえで、都市計画区域外でも必要あれば都市施設の定め可能とテキストにあります。
例えば、道路や下水道を建設する場合、都市計画区域外に跨る場合があるから、
都市計画区域外にも都市施設を定められる、という覚え方をしています。
であれば、準都市計画区域と市街化調整区域にも同じことが当てはまるのでは?
と思ったのですが、皆様いかがでしょうか。
どなたかご教示願います。
2024.07.24 20:29
宅建女子さん
(No.2)
区域はどう分けられているかというと
まず、
①都市計画区域
②都市計画区域外
に分かれ、
①の中に
a 線引き都市計画区域
b 非線引き都市計画区域
があり、
さらにaの中に
・市街化区域
・市街化調整区域
があります。
また②の中に
・準都市計画区域
があります。
※テキストではこれを図にして説明しているものが多いと思いますので、図で見るとわかりやすいです。
>都市計画区域外でも必要あれば都市施設の定め可能とテキストにあります。
つまり、都市計画区域に定め可能なことはもちろん、都市計画区域外にも定め可能ということは…
先ほどグループ分けした区域を確認してください。
市街化調整区域は都市計画区域に属しています。
準都市計画区域は都市計画区域外に属しています。
どちらにも定め可能ということになります。
結局、必要があればどこにでも定め可能ということですね。
2024.07.24 23:17
ぽぽちゃんさん
(No.3)
おはようございます。
お礼のお返事が遅くなり、申し訳ありません。
都市計画区域のイメージが整理できてなかったので大変助かりました。
PS.
他のご質問者様に対するご回答もいつも拝見しております。
とても分かりやすく、独学の励みになっております。
今後とも宜しくお願いします。
2024.08.04 07:19
宅建女子さん
(No.4)
>他のご質問者様に対するご回答もいつも拝見しております。
>とても分かりやすく、独学の励みになっております。
恐縮です。少しでも参考になりましたら幸いです。
試験頑張ってください!
2024.08.04 08:32
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