専属専任媒介契約

Kaiさん
(No.1)
お世話になります。過去問で気になる点があったので質問させてください。
LEC 宅建業法ウォーク問の問74、2012年問29改題の選択肢2についてです。

「専属専任媒介契約を締結した際、当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない」
という問いに対して、答えはバツです。

ここまでは理解していたのですが、解説には以下の文言がありました。
「標準専属専任媒介契約約款に基づく場合、その報告は書面または電子メールで報告する必要がある」

てっきり、全ての媒介方法で、口頭、電話、書面、電子メールでの報告が可能と記憶していたのですが、専属専任媒介契約は書面か電子メールに限られるということでしょうか?
ググってもここに関して的確な答えが見つからない(専属専任でも口頭、電話、書面、電子メールでの報告が可能と書いてあるサイトもあります)ので、こちらで質問をさせていただきました。

ご存知でしたら、ご教示ください。
2024.07.25 13:58
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
合っているか不明ですが「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」で検索した時に出てきた国土交通省のPDFには専任・専属専任どちらにも

二 乙は、甲に対し、(*1)により、 (*2)回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。

専任・専属専任共通
*1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。

専任部分
*2 宅地建物取引業法第34条の2第9項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること 

専属専任部分
*2 宅地建物取引業法第34条の2第9項に定める頻度(1週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること

と、文書またはメールのいずれかと指定してます。

私が持っているテキストによれば媒介契約(専任・専属専任)の処理状況報告は「口頭でも可」となってました。
もし契約約款のまま何も手をくわえずに媒介契約書とした交付した場合は上記方法のみとなってしまうのではないでしょうか
2024.07.25 15:07
たつさん
(No.3)
宅建業法  (媒介契約)第三十四条の二には”報告しなければならない”とあり、限定されていなので口頭でも文書でもいいのではないでしょうか?

9  専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない
2024.07.25 15:46
ヤマザキさん
(No.4)
お二方の解説で十分な感じはしますが、調べていたところもう少し注釈が付け加えられそうなので記載しておきます。

宅地建物取引業法施行規則の第15条の9、4項において『当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別』を媒介契約書面には記載しなければならないとしています。
つまり法律上は媒介契約書を作成する場合には標準媒介契約約款を用いることを義務付けてはいません。
しかしながら、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方という国土交通省が提示しているガイドラインの中では『媒介契約制度の的確な運用を図るため、宅地建物取引業者間の大量取引における販売提携、販売受託等の特殊な事情のあるものを除き、標準媒介契約約款を使用することとする。』としています。

つまりここまでのお二方がおっしゃっている通り、「法律上は媒介業務の処理状況報告手段は限定されていない」が、「一般的に使用するように国から指導している媒介契約書上では書面か電子メールでの報告に限定している」ということになるのではないでしょうか。


ちなみに私の所有しているテキストにも業務報告は口頭でも可と記載されています。
法律上は口頭でも可だが、実務上は実質のところ書面か電子メールに限定されているため解説場所によって内容にブレが生じている、と私は解釈しました。
2024.07.25 16:29
Kaiさん
(No.5)
宅KEN受かりたいさん、たつさん、ヤマザキさん、ご回答ありがとうございました。
「法律上は媒介業務の処理状況報告手段は限定されていない」が、「一般的に使用するように国から指導している媒介契約書上では書面か電子メールでの報告に限定している」ということですね。

理解が深まりました。ありがとうございました!
2024.07.26 11:37

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