令和2年12月問11選択肢3

もざさん
(No.1)
令和2年12月問11について伺います。
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/11.html

選択肢3の
土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。

正解はバツなので、つまり、

「土地の賃借人から当該土地を賃借した転借人も、その土地上の建物を賃借した転借人も、土地の賃貸人が建物を登記していれば転借権を第三者に対抗できる」

であっていますか?
助言いただけると勉強の励みになります。
2024.07.24 07:04
ti27004さん
(No.2)
解説に挙げられている判例ですが、事案を細かく確認出来ていませんが大まかに整理すると
①土地所有者から賃借人に建物の敷地を賃貸借契約
②①賃借人が建物の所有権保存登記
③敷地、建物が競売にかけられ第三者(今回はたまたま同じ銀行だった)が購入、所有権移転登記
④当該第三者が建物転借人に対して建物収去、土地明渡請求
(ただし裁判の中で②から③の順序、および所有権と土地賃借権とが混同によって消滅しているかも争点となったためこれらの事情を認定するため差戻判決となりました)
という前提の下、解説に挙げられたとおりの要旨が述べられています。

要旨の内容は、「転貸借契約が生きていて、その基となっている賃貸借契約が第三者に対抗できる状態ならば、転借人はその賃貸借契約を使って転貸借契約も第三者に対抗できる」というものです。

>「土地の賃借人から当該土地を賃借した転借人も、その土地上の建物を賃借した転借人も、土地の賃貸人が建物を登記していれば転借権を第三者に対抗できる」
との質問ですが、前半部分『土地の賃借人から当該土地を賃借した転借人も、』は要旨がそのまま当てはめられる可能性が高そうですが、後半部分『その土地上の建物を賃借した転借人も、』については、土地と建物は同じ場所に存在していても別の不動産と扱うため、後半部分『』部分が
1.土地所有者AからBへ土地の賃貸借契約
2.Bが当該土地に建物を建てる(保存登記)
3.BがCへ建物の賃貸借契約
という解釈であった場合は、要旨と前提が変わるため別の結論になる可能性があります。
2024.07.24 13:31
もざさん
(No.3)
ti27004さま

ありがとうございます!
そうなのですね。

建物の登記があるから、その建物に転貸借の権利を持っているなら保護されるのかな?と考えて、解説を読んだときもそのように理解していたので、『その土地上の建物を賃借した転借人も、土地の賃貸人が建物を登記していれば転借権を第三者に対抗できる』がマルになると考えました。

>2.Bが当該土地に建物を建てる(保存登記)
そういう場合があることに思い至りませんでした!詳しくありがとうございます。

まだまだ頭の中がこんがらがっているとわかりました。頑張ります!
2024.07.25 12:25

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