平成26年 第19問宅地造成の問題に関して
おむすびさん
(No.1)
平成26年度の宅地造成に関する問題で
「宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする等の面積が600㎡で、かつ高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を得なければならない」
という問題に関して
宅地を宅地以外にするから宅地造成じゃないよな…と思ったのですが
これは宅地造成工事規制区域【内】のものであるから、
宅地造成にあたらなくても
宅地や農地についての土地の形質の変更を行うものであるから、許可が必要という認識であってるのでしょうか…?
混乱してしまいました。
2024.07.24 17:17
名無しさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/3523.html
私の質問とは逆で、
宅地造成等工事規制区域内で行われる工事の規模が政令で定める基準を超えているから、だと思います。
私も勉強中の立場ですので、全く検討違うこと言ってたら申し訳ありません(o_ _)o
2024.07.24 20:39
ヤスさん
(No.3)
過去スレで何度か盛土規制法の質問にコメントしてきました。
宅地造成等規制法から改正が行われ、名前も盛土規制法(正式名称はもっと長いですが)に変わって今年は初の宅建試験なんで、みなさん迷われているんでしょうね。
この問題は管理人さんが改正された盛土規制法にあわせて元の問題を改題したものです。
言葉の定義は正確に理解しないと、同じように迷われる方が出てしまうと思い、そのためのヒントとして少し書いてみます。
まず宅地造成等工事規制区域と言う言葉をよく見てください。「等」がポイントです。
この宅地造成等工事規制区域では、以下の3つの工事が規制される区域なんです。
①宅地造成
②特定盛土等
③土石の堆積(一時的なもの)
つまり、宅地造成等工事規制区域の「等」とは、特定盛土等や土石の堆積も入ってくるから「等」って入れているんです。
ちなみに特定盛土等に入ってくる「等」は盛土だけじゃなく切土も入ってくるから「等」っていれてます。切土よりも盛土の方が崖崩れにつながりやすいので、盛土「等」としたんでしょうね。
それぞれ①②③と政令(盛土規制法施行令)で定める規模の工事となっていますが、①と②は同じ施行令の条文になっており、規制される工事の規模が同じです。
今回管理人さんが改題したこの問題は宅地→宅地以外への土地の形質変更なので、①の宅地造成にはあてはまらないけど、②の特定盛土等に該当するために許可が必要と言う結論になるんです。
2024.07.25 23:06
限界おむすびさん
(No.4)
お忙しいところご回答ありがとうございました!
理解できました…!
一昨年受験し、昨年は多忙で宅建とは無縁でしたが、
今年が名前が改正されて初の宅建の試験なのですね。
なんとなくの違和感が解消されました。
2024.07.27 15:54
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