平成28年問5

まゆさん
(No.1)
過去にも、質問されていたことがあるようですが、
質問します。
私は、この問の動画解説を有料サイトで数回見たのです。

ですが、全く意味がわからず、3回解きましたが、
毎回間違えています。

債権全般がとても苦手で、特にこの分野は、チンプンカンプン。

どなたか、分かりやすく、教えて頂けないでしょうか?
2024.07.23 16:57
ti27004さん
(No.2)
平成28年問5は改正前の民法を基に作成されているため、現行法に合わせるため無理を通している(旧法では論点として取り上げられるものが意味をなさなくなった、など)ところがあります。それを前提でお願いします(改正前後を問わず債務者が譲渡人と譲受人『と騙っている人含む』との二重弁済にならないように保護することが目的です)。

肢1
改正前では譲渡禁止特約のある債権は、この特約の存在について悪意の場合、譲渡が無効とされていました。しかし善意の第三者には当該特約の存在を主張できないため、譲渡は有効となりBはDに債務の履行をしないといけなくなります。
現行法では禁止特約を付けても債権譲渡自体は有効となり、ただ当該特約を知りもしくは過失で知らなかった場合は債務者保護のため履行を拒めることになっています。

肢2
改正前後を問わず、解説にある条文の通り。債務者が譲渡について承諾している以上、債務者保護に問題ないです。

肢3
改正前は判例を根拠に将来債権の有効性を判断していました。現行法では条文の通り(判例や実務で行われていたものを法律に記載したもの)ですので、条文をご確認ください。

肢4
改正前は債権者が債権譲渡の通知をしただけの場合と、債務者が異議なく承諾をした場合とで結論が逆になるため、通知のみの段階ではどうなるか?ということを聞きたかったものと思われます。現行法では条文を事例にあてはめたときに正しく判断できるか?確認をする選択肢となるかと思います。

今回の設問に限ってのまとめですが、改正に対応させるため条文に沿った状況へ変更をされていると思います。
具体的にどこでつまづいているのかが分かりませんでしたので大雑把な解説ですが、おそらく出された設問が、具体的にどの条文の話を聞いているか結びついていないのではなかろうかと考えられます。

あえて違った角度からの説明でしたが、債権に限らず民法は事例を条文に照らして判断することを求められます。テキストや講義、動画などで事例が出てきたときに、どの条文の話をしているのか、文章で書かれた事例をテキストのように図式出来るかを意識しながら勉強してみてはいかがでしょうか。

>まゆさん  さんがどのように迷ったのかをもう少し具体的に書いていただければ、踏み込んだアドバイスが出来るかと思いますので、良ければ検討した流れを教えてもらえますでしょうか。
2024.07.23 19:33
まゆさん
(No.3)
ti27004さん、凄く丁寧に解説頂きありがとうございます。

わけわからなくなり、4を選択してしまいました。
この解説を読み、他の方の動画も見て、復習しました。

もう一度、確認するかもしれません。
よろしくお願い致します。

やる気がなくなってしまい、6日ほど、サボっておりました。
中途半端に、返信するのも、と思い遅くなってしまい、申し訳ございません。
2024.07.27 18:52
ti27004さん
(No.4)
この問題に限った話ではありませんが、改正前と後とで考え方や結論が逆になったりいわゆる論点として検討する必要がなくなったりすることはときどきあります。改正前の規定を前提に作られた設問を改正後の規定に作り替えた結果出題意図が変わってしまうこともございます。

ここからは完全な私見ですが、この数年で民法は大きな改正をされており、その最初の境は令和2年の債権法(分野)改正だと思います。なのでそれ以前の民法の過去問はテキストや解説を読んでも理解できなければ、深追いをせず今年対策用の模擬試験など現行法がそのまま使える別の問題で穴埋めをしたほうがいいでしょう。特に(改題)と記載されている過去問はどこをいじったものかが推測出来ないと、単に用語を変更しただけで過去問演習として今でも有効なのか、出題趣旨にまで手を加えられ知識の定着確認以上の効果が得られないのか判別が難しいです。

債権譲渡の過去問として令和3年10月問6もありますので、こちらの問、解説、関連知識から見直してはいかがでしょうか。模擬試験などで運よく債権譲渡の予想問題に当たればそちらも復習に使えると思います。
2024.07.28 02:10
まゆさん
(No.5)
ti27004様
再度の投稿と、私見を入れたアドバイスありがとうございます。

昨日令和3年10月の問題をやりまして、正解致しました。
こちらにコメント頂いた解説と、別件での解説動画を見まして、取り組んたところ、しっくりと理解出来ていました。

おっしゃる通り、28年の問題は完全には理解出来ませんが、
令和3年は、理解出来たので、これでOKとします。
債権譲渡が出るかは、わかりませんので、これ以上深入りはやめます。

色々と、ありがとうございました。
2024.07.28 18:23

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド