平成16年度問23肢3についての質問

名無しさん
(No.1)
失礼します(o_ _)o

平成16年度問23肢3について質問なのですが、
https://takken-siken.com/kakomon/2004/23.html
規模的に都道府県知事の許可は不要というのは分かるのですが、
宅地造成に該当しないのは何故でしょうか・・?

肢1の解説で
宅地造成とは盛土規制法二条二号において
「宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で定めるものをいう。」
と定義されてます。というのを見て、
肢3の「宅地以外の土地を宅地にするための切土~」は宅地造成に該当しないのか疑問に思いました。
問題でも別に許可の有無が問われているわけでもありませんし、宅地造成に該当しないという解答に困惑してしまいました。

分かる方、ご教授いただけると助かります。
2024.07.21 16:35
ヤスさん
(No.2)
結論を先に述べると、規模が政令で定める基準に足らないからです。
該当条文である盛土規制法2条とその中で示されている政令である盛土規制法施行令3条を以下に載せます。

(盛土規制法)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  宅地  農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。
二  宅地造成  宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
三  特定盛土等  宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

(盛土規制法施行令)
第三条  法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四  第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五  前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの


上記を確認してもらうと、「宅地造成」とは宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものと定義されています。
つまり宅地以外→宅地にする工事でも政令で定める規模に達しないものは盛土規制法では宅地造成には該当しない事になります。
2024.07.21 17:14
名無しさん
(No.3)
ヤスさん、ありがとうございます(o_ _)o

とてもわかり易くためになりました!
2024.07.21 19:00

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