平成26年試験 問19について
TT24さん
(No.1)
【問】
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答え】正しい
上記の通り正解と記載されていますが、"宅地を宅地以外の土地にするために行われる"ものは
宅地造成には当たらず、許可不要ではないでしょうか?
2024.06.30 19:08
ヤスさん
(No.2)
盛土規制法に変わって、宅地造成等工事規制区域内での規制の対象となる工事の規模に該当します。
下記を参照ください。
https://takken-siken.com/bbs/3390.html
2024.06.30 20:00
TT24さん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
過去既に同じ質問が出ていたとのこと、確認不足で失礼いたしました。
参照先リンクにて理解いたしました。ありがとうございます。
2024.07.01 21:47
名称未設定さん
(No.4)
2024.07.02 10:36
t4m8k8m10-さん
(No.5)
宅地造成等工事規制区域等で宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために盛土その他の土地の
形質の変更で以下の規模を超えるものをいう(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
と記載されていますが、どうなんでしょうか?
宅地を宅地以外の土地にするために行うものは宅地造成にあたらないので、許可いらないと
解釈してました。
以下の規模↓
A 盛土…盛土部分に1mを超える崖を生ずるもの
B 切土…切土部分に2mを超える崖を生ずるもの
C 盛土と切土…盛土と切土を同時にする場合において、当該盛土と切土をあわせて2mを敬る崖を
生ずるもの
D 崖を生じない盛土であって、2mを超えるもの
E 面積…A~D以外で、切土又は盛土の面積が500㎡を超えるもの
特定盛土規制区域だと、上記の規模は届出になっています。
到底盛土規制区域の許可制の規模は
A 盛土…2m超崖
B 切土…5m超崖
C 盛土&切土…5m超崖
D 崖を生じない盛土…5m超える
E 面積は3000㎡を超える となっているので、
問題だと
<切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事>
となってるので許可ではなく届出という答えになるのではないかと思うのですが、
どうしょうか? 混乱してます。
2024.07.02 15:39
ケンケンさん
(No.6)
2024.07.02 16:35
ケンケンさん
(No.7)
2024.07.02 16:53
ケンケンさん
(No.8)
①法名∶宅地造成規制法
②規制区域∶宅地のみ
・宅地造成等工事規制区域
③規制対象行為
・宅地を造成する工事のみ
(宅地造成以外は対象外)
◆法改正後
①法名∶盛土規制法
②規制区域∶宅地、森林、農地、他
・宅地造成等工事規制区域
・特定盛土等規制区域
③規制対象行為
・宅地を造成する工事
・宅地造成以外の盛土・切土
・単なる土捨て
・一時的堆積
宅地造成等工事規制区域と、特定盛土等規制区域(今回新規設定)は別物です。
本問題は、宅地造成等工事規制区域の話です。
これも法改正で、宅地造成以外の盛土・切土も対象になるため、許可が必要になりました。
特定盛土等規制区域は、届出→許可の2段階になります(宅地造成等工事規制区域より若干緩めのルール)。
私も勉強している状況のため、ひょっとしたら間違ってるかもしれません。
8月に各出版社が、本改正について、宅建試験に特化して整理したものが展開されると思います。
2024.07.02 19:00
ヤスさん
(No.9)
特盛区域は市街地や集落からは離れているが、地形や地質からしたら盛土等が行われたら、下流に土石流となって被害を及ぼす可能性がある区域です。
イメージとしては、渓流とかの上流地域で近くに人家とかはないけど、勾配があったり、地盤が緩かったりして、もしかしたら土石流が起こって下流の人家がある地域に被害を及ぼすかもしれないようなところです。
すぐに影響を及ぼす可能性が高いわけではないのですが、その可能性があるので、行政としてもそんなところでやる盛土等を把握しとかないといけません。だから宅造等工事規制区域と同じ規模の工事でも届出なんです。ひょっとしたらこれくらいの規模では被害は出ないかもしれないけど、監視はしとかないとねって感じです。
そして、もっと大規模な工事になると、「おいおい、このクラスの工事になると、被害が出る可能性がかなり高まるから、届出じゃなく許可でしっかりチェックしよう」となっているんです。
2024.07.02 19:27
t4m8k8m10-さん
(No.10)
スレ主さんと一緒の疑問だったのでこちらでお世話になりましてありがとうございました。
ケンケンさん、ヤスさん。分かりやすい説明をありがとうございました。
法改正のあとは、<宅地を宅地以外の土地にするために行われるもの>でも一定規模以上工事のものは
許可が必要になるという解釈ということですね。
宅地造成等工事規制区域内で、宅地だったところを宅地以外のものにするのに、何故許可が必要なのかが理解ができなかったので、特定盛土規制区域とを一緒くたににしてこんがらがってましたが、スッキリしました。
ありがとうございました。
2024.07.03 08:17
voyagerさん
(No.11)
「令和5年5月施行の盛土規制法により盛土規制を含む包括的な規制が行われることとなり、宅地造成"等"工事規制区域内では①宅地造成に加え、②特定盛土等、③土石の堆積であって、一定規模以上のものについて許可が必要となりました。」
と解説がありましたが、特定盛土等の定義として
「宅地、農地、採草放牧地、森林において行う盛土その他の土地の形質の変更で、隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きい一定のもの(盛土規制法2条3号)」
とあります。
問題文では数字上では一定の規模を超えていますが、上記の定義が抜けているので特定盛土等にあたらず許可は必要ないと考えましたが、いかがでしょうか?
それともケンケンさんが解説していただいているように規制対象行為は
・宅地を造成する工事
・宅地造成以外の盛土・切土
・単なる土捨て
・一時的堆積
であり、特定盛土等云々は関係ないのであれば許可は必要と考えます。
どちらが正しいのでしょうか…。
2024.07.20 12:28
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