集会、理事会、総会
Unoさん
(No.1)
「区分所有法には、管理者は規約または集会の決議により原告または被告となれる。標準管理規約では、理事会の決議があれば理事長が訴訟追行できる。=総会の決議は不要。」
と書いてあります。
ここで、ごちゃごちゃになってしまいました。
集会の決議
理事会の決議
総会の決議
この3つには、同じものはないということですよね。
この区別がわからなくなっています。
調べると、理事の集まりのことを「理事会」と書かれていたり、「理事」だったり。
総会は年に1回開かれるものだと思うのですが、だとすると、「総会の決議は不要」というのは、
1年に1回開催される総会まで待つわけないのは当たり前だし、わけがわかりません...
不動産初心者です。
すみません、サルでもわかる説明でお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
2024.06.29 21:41
宅建女子さん
(No.2)
管理者≒理事
と考えていいです。
区分所有法では『集会』『管理者』という表現しか出てこないかと思います。
(つまり試験でもその表現で出題される。)
こちらに投稿されているのでマンション管理士の試験対策ではないですよね?
宅建の試験でしたら、標準管理規約までは網羅してなくても大丈夫かと思います。
逆にそこまで手を広げると混乱すると思いますし、時間がもったいないので、『区分所有法には、管理者は規約または集会の決議により原告または被告となれる。』まで理解しておけば大丈夫かと思います。
2024.06.30 18:20
Unoさん
(No.3)
スタートですでに混乱しています。
ありがとうございました。
2024.06.30 19:37
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