組合員no

Unoさん
(No.1)
マンション標準管理規約の組合員の定義について。

区分所有者である、実際居住していなくとも組合員の役員に就任できる、
と説明がありますが、
では組合員(区分所有している者)の定義って何なのでしょうか。
居住していない遠い親戚でも役員になれますか。
子が別居していても役員になれる、とのことですが、その場合子は区分所有者になりますよね。
誰が区分所有者なのか調べてもわかりません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
2024.06.26 09:31
宅建女子さん
(No.2)
(組合員の資格)
第30条  組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

つまり組合員になれるのは所有者ですね。
所有者=居住者とは限りません。
例えば夫婦で住んでいてもその家が夫名義なら妻は組合員ではありません。
子供が親のために購入して実際住んでいるのは親だけならば組合員は子供です。
あるいは、配偶者居住権を有している居住者も組合員ではなくて相続人が組合員ということになります。
賃貸しているなら、組合員は居住者ではなくオーナーです。

役員の資格については区分所有法には具体的な定めがなかったと思いますので、マンションの規約で定めていて、組合員の家族までOKとか、マンションによりまちまちだと思います。
今はマンションの高齢化問題とかあるんで、別居の子供とか遠い親戚までOKとか、取り決めているマンションもあると思います。
2024.06.26 11:57
Unoさん
(No.3)
ご説明くださりありがとうございました!
名義人だけが組合員になるんですね。
すっきりしました。

(タイトルを「組合員の定義について」と入力しようとして英文字でnoのまま投稿してしまいました)
2024.06.26 16:25

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