【解説が誤っているのではないか】R3.10月試験,問37

★☆さん
(No.1)
R3.10月試験,問37の肢2の解説が、「支払金、預り金」を受領しようとするときのものとなっています。(例えば50万円未満であれば保全措置不要、等)
しかし、肢2については、あくまで手付金について問われているものであり、手付金等について問われているものではありません。国交省の重要事項説明書のひな形でいえば、第六面4を指しているのであり、第七面5を指しているわけではありません。
然るに、「支払金、預り金」を受領しようとするときのことを解説として使用するのは不適切ではないでしょうか。
2024.06.19 22:55
ヤスさん
(No.2)
管理人さんがコメントされないので、私がコメントします。

まず、この解説が支払金の保全の話に触れているのは見当違いではありません。
むしろこの選択肢の書き方(保全措置を講じる必要のない手付金受領の部分)からすると、重説の説明事項にあたるかどうかについては支払金の保全の話に触れないとそちらの方が見当違いになります。
スレ主さんが示されている重説の雛型の第六面4は「保全措置を講じる必要のある手付金」の話であり、今回の問題は第七面5の話になります。

かつて、この掲示板の過去スレに私やこちらの掲示板でよくお見かけする090さんもコメントに参加したことがあります。
リンク貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。

https://takken-siken.com/bbs/2071.html
2024.06.20 15:28
管理人
(No.3)
重説の対象となる支払金・預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭であって保全措置の対象となる手付金等以外のものとされていますから、保全措置を講ずる必要のない金額の手付金は、支払金・預り金に該当すると認識しています。

このため、支払金・預り金の話になってくるのですが、上記を踏まえずに、解説の冒頭から支払金や預り金の話にすると確かに納得感がないと思います。解説の工夫を検討いたします。
2024.06.21 03:14
★☆さん
(No.4)
>>ヤスさん、管理人さん

ご回答ありがとうございます。
リンク先も拝見しました。
非常に高度な議論が展開されていらっしゃるようで、私には内容をしっかり理解するところまで及びませんでした・・・。
ただ、私の理解が浅く間違っていることは理解できました。

保全措置のされない手付金は、支払金・預り金に該当する(手付金等ではない)と言う理解をしました。

ありがとうございます。
2024.06.22 22:56

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