保証協会、供託金について

ともさん
(No.1)
【問題】
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。      平成24年  問43

選択肢
  ①保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済
    業務保証金を供託しなければならない。

【回答】◯
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)。

【質問事項】
・上記問題で保証協会が供託する金額についての質問です。
  保証協会が新規加入者から60万円の弁済業務保証金分担金の納付をうけた場合。納付を受けた額に相当する額を供託しなければならないとありますが、供託する金額は以下のうちのどちらになるのでしょうか?  
❶営業保証金額1,000万円が保証協会から供託所に納付される。(保証協会を利用しなかった場合、営業保証金1,000円を納付しているはずだから)納付を受けた額に相当する額=1,000万円
❷新規加入者から納付された60万円と同額の60万円がそのまま供託所に納付される。納付を受けた額に相当する額とは同額の60万円である。

この問題の本来の出題主旨とは違いますが、分かる方がいたら教えてください。お願いします。
2024.05.22 19:27
えりりんさん
(No.2)
❷が正しいです。ちなみに保証協会から供託所に納付する場合有価証券も認められます。
2024.05.22 20:06
ともさん
(No.3)
えりりんさん、返信ありがとうございました。
すっきりして、具体的な仕組みがイメージできました。
2024.05.24 09:45

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