宅建業法  報酬について

ぽこちゃんさん
(No.1)
宅建業法の報酬についての2点質問です。

①貸借の代理媒介の報酬や、空家の報酬の法律が改定するとかしないとかの記事を見ました。
いくつかサイトを確認しましたが、よく分かりませんでした。
今年度施行みたいな書き方がされていたので、今年度の試験問題に影響は無いという認識でよろしいでしょうか?

②空家の特例と報酬についての理解が進んでいないのですが、例えば、
「300万の宅地の媒介について、売主から特別の依頼があって行う現地調査費が3万かかっている」
としたら、現地調査費は報酬額に合算して計算するのか、報酬とは別に別途受け取ることが出来るのかどちらなのでしょうか?
基本報酬額より多く受け取ってはいけないけれど、広告や現地調査で別途受け取っていいという話と、
空家等の特例で基本報酬額に加算して計算していいという話はどちらで計算するのですか?
別途:(300万×4%+2万)×1.1+3万=18.4万
空家特例:(300万×4%+2万+3万)×1.1=18.7万

何か勘違いしていることがありましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.05.21 15:47
090さん
(No.2)
売買における調査費の請求は実費までなので、別途と書いてある方になります
※空き家特例と書いてあるものだと、三万円に消費税が加算されるので可笑しいことになります


なお、空き家特例とは、一般的に相続における三千万円控除の一種をさしており、ご質問を頂いている制度は、正式には低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例といいます
上記制度は、調査費込でも18万円+税以上の報酬は受け取れません
ご確認下さい
2024.05.21 18:12
090さん
(No.3)
また売主から依頼された特別な広告、遠方の不動産取引等の場合については、事前に承諾を得れば、物件金額に関わらず、実費を請求できます
ご参考まで
2024.05.21 18:34
管理人
(No.4)
①は報酬告示の改正ですよね。令和6年7月1日施行予定なので本年の試験には関係ありません。

なお、改正内容は次の2点となるようです。

1.低廉な空き家特例の拡充
売買金額  400万以下 ⇒ 800万円以下
報酬上限額  18万円+税  ⇒ 30万円+税

2.長期の空家等の賃貸の特例の創設
長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地又は建物)の媒介や賃貸において、報酬の合計額で借賃の2ヶ月分までとする
2024.05.21 18:37
ケンケンさん
(No.5)
管理人様
情報ありがとうございます。

売買金額  400万以下 ⇒ 800万円以下
報酬上限額  18万円+税  ⇒ 30万円+税

これ知りませんでした。
出題されそうですね。

以下、計算してみました。

400万の時
400万 X 0.04+2万= 18万
400万 X 0.03+6万= 18万

800万の時
800万 X 0.03+6万=30万

報酬上限額が30万、納得しました。
2024.05.21 19:19
090さん
(No.6)
ケンケン様
恐らく管理人様が記載された箇所は、今回の試験では、適用されないかと思います
※法令は今年4月1日時点の内容が適用されるので…

まあ逆に改正予定があってややこしいこの部分からは出題されないかもしれませんが
2024.05.22 00:04
ケンケンさん
(No.7)
090さん
情報ありがとうございます。
了解しました。
2024.05.22 06:31

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