クーリングオフの説明について

ともさん
(No.1)
【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。                  平成24年試験 問37 

【回答】
誤り。クーリング・オフによる契約の解除を行えるか否かは、買受けの申込みを行った場所で判断します。Bは、A社の事務所において買受けの申込みをしているため、クーリング・オフをすることはできません(宅建業法37条の2第1項)。

【質問事項】
上記問題で、A社事務所で買受の申し込みをしていますが、クーリングオフについては何も告げられれていません。クーリングオフができない場所での申し込みの場合はそもそも、クーリングオフの対象にならないことについての説明は不要なのでしょうか?
2024.05.20 18:19
いわさん
(No.2)
本件はA社の事務所において買受けの申込みを行っているため、契約の解除はできないという問題です。
BのA社の事務所における買受けの申込みは、買う気で行くからクーリングオフじゃないよねという話だと思います。
2024.05.20 19:23
ぷぅさん
(No.3)
>クーリングオフができない場所での申し込みの場合はそもそも、クーリングオフの対象にならないことについての説明は不要なのでしょうか?

実務上では申込みを受ける前に説明するかも知れないけど、宅建試験では問われない内容だと思います。

逆に、事務所に行ったときに「ここで申し込みをするとクーリングオフできませんよ」と言われて、喫茶店に移動して申込みをしたら当然にクーリングオフはできるんですよね?
2024.05.20 20:29
090さん
(No.4)
そもそもクーリングオフはできる場合は説明をする義務がありますが、出来ない場合はその旨を説明する義務はありません

手付や違約を無視して、契約をなかったことにするという、契約という制度の本質を覆す強力な権限のため、クーリングオフを使えることを前提とした契約は好ましくないという考えがあるものかと思われます

ぷぅ様の言う通り、喫茶店等の一部の場所では買主様からの申し出であってもクーリングオフは利用可能です
なので、実務上はそもそもそのような場所で申し込みを受けません

なお、諸説ある話で、業者等によって違う面もありますが、一般的に仲介業者に渡す申し込みとされる書面は、実態は、買付書面といい、売主ではなく仲介業者に売主との交渉に使う書面として貰うものなので、どこでもらおうと、クーリングオフの対象になりません
※契約の申込の書面ではないという理屈です

ご参考までに
2024.05.20 21:28
ともさん
(No.5)
いわさん、ぷうさん、090さん
回答ありがとうございます。
クーリングオフの対象にならないケースは、実際の実務は別にして、法律的には特に説明する必要はないのですね。よく理解できました。
2024.05.21 19:49

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