8種制限(一定の担保責任の特約の制限)について

ともさん
(No.1)
8種制限の分野の、「一定の担保責任の特約の制限」についての質問です。

【宅建業法  条文】
  宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、引渡しから2年以上となる特約を除き、民法の規定(買主が知った時から1年以内に通知)よりも買主に不利な特約とすることができません(宅建業法40条)。

  不動産取引(住宅新築)の場合だとすると「買主が知った時から1年以内に通知」の”買主が知った時”とは”
①引き渡しをうけた時”になるのでしょうか?    
または    
②引き渡しをうけた後に”買主が知った時(気がついた時)”からになるのでしょうか?
2024.05.19 14:51
090さん
(No.2)
買主が知った特は、そのまま買主が、知ったときです

契約不適合がある物件を購入し、引き渡しを受けた→引き渡しから3年後、不適合があることを買主が気がついた→それから一年後(引き渡しから4年後)までに売主に契約不適合責任に基づく請求ができる。というものです

ただし、上記内容だと、あまりに期間が長くなりすぎるため、実務的には、引き渡しをしてから二年間(新築は十年間)のみ契約不適合責任を負うという特約で取引をするのが一般的です
2024.05.19 15:53
ともさん
(No.3)
090さん、返信ありがとうございます。
”気がついたとき”からだと、あまりに期間が長くなってしまうことがひっかかっていました。その為の特約なのですね。よく理解できました。
2024.05.20 04:18
090さん
(No.4)
一応、知ったときから一年の場合でも、契約不適合責任は、瑕疵担保の判例と同じく、消滅時効の対象となるので、いつまでも請求できるというものではない。という意見もあるようです

多分、宅建には出てこないとは思いますが、ご参考まっでに
2024.05.20 11:25
宅建女子さん
(No.5)
大変細かいことですが、

>不適合があることを買主が気がついた→それから一年後(引き渡しから4年後)までに売主に契約不適合責任に基づく請求ができる。

ここは『請求』ではなく『通知』ですね。
数年前の法改正でそのようになりました。
請求内容や請求額を算定するのは結構時間がかかるから、とりあえず通知で良い、請求はそれからやれば良い、ということになったのです。
つまり、通知することで不適合に対する権利の保全が出来るということです。

>”気がついたとき”からだと、あまりに期間が長くなってしまうことがひっかかっていました。

これとは別に消滅時効の規定もあるので、『気がついたとき』というのが永久に有効なわけでもないです、念の為。
2024.05.20 12:19

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