h12問33肢4 未成年の宅建士登録
もざさん
(No.1)
h12問33肢4
「未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。」
> 法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができる
について、混乱しています。
「法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得る」がわかりません。
こういう意味かな?をふたつ考えたのですが、どちらか近い考え方はありますか?
1つめ
登録は宅建士登録のことで、宅地建物取引業は宅建業免許だから、法定代理人から許可を得て宅建業の免許を取れば宅建士として登録ができる、という意味
2つめ
法定代理人から営業に関し許可を得るとは民法の定型の言い回しで、宅建業免許を取らなくても法定代理人の許可があれば宅建士登録ができる、という意味
ご助言いただけると理解が進みます。よろしくお願いします。
2024.04.25 12:24
wa6111loudさん
(No.2)
私は「宅地建物取引業の営業に関し」というのは、「不動産の会社で営業の仕事をするにあたり」という意味でとらえていました。
2024.04.25 16:26
もざさん
(No.3)
>wa6111loudさん
ありがとうございます!
そうですよね。もし1だと、未成年が宅建士登録しようと思ったら営業保証金なり弁済業務保証金分担金なり納めなきゃいけなくなるのか?とか思ってました。
2024.04.25 22:43
wa6111loudさん
(No.4)
解釈の難しい言い回しが多くて嫌になりますが、お互い頑張りましょう!
2024.04.26 09:16
通りすがりさん
(No.5)
2024.04.27 14:14
もざさん
(No.6)
>通りすがりさん
コメントありがとうございます!気づくのが遅くなり返信が遅れました、すみません。
>「法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが」
>→宅建業の許可を得て業者登録するということです。ここは◯です。
なるほど、ありがとうございます。
私が混乱しないよう改めて伺うのですが、設問の「登録」は宅建士登録という解釈であっていますよね。
前半で未成年が宅建士登録する際の条件を問い、後半はその流れで未成年が専任の宅建士になれる条件を問う、という設問と解釈しておりました。
2024.04.28 23:45
通りすがりさん
(No.7)
2024.04.29 08:46
通りすがりさん
(No.8)
2024.04.29 08:58
もざさん
(No.9)
>通りすがりさん
> 営業の許可を得て業者になることで、宅建士登録ができます。
そうなのですね。その上で役員になれば専任の宅建士までなれる、ということで納得できました。
文章で質問したり応えたりするのって難しいですよね。そもそも私の最初の質問が理解度が低かったので(汗)
早くに詳しいご返信、大変助かりました(^。^)
ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。がんばります。
2024.04.30 01:03
wa6111loudさん
(No.10)
ふわっと覚えていたので
「法定代理人の許可は宅建業をやることへの許可であり、宅建士の許可は法定代理人は出せません。」
の一文まで理解していませんでした。
私のダメな所はこういう所だと痛感しました。
もざさん、通りすがりさん、ありがとうございました^^!!
2024.04.30 09:02
nekoさん
(No.11)
下記が未成年者が宅建士登録する際に提出が義務付けられる営業に関する法定代理人の許可証の様式です。これに法定代理人の印鑑証明と戸籍謄本を付けて提出します。
この様式によれば、宅建業に従事することの許可であって、もちろんこの許可証により自身が業者にもなれますが、業者にならなくても宅建士登録は可能です。
許 可 書
年 月 日
知事 様
申請者 住 所
氏 名
生年月日 年 月 日
私は、上記申請者の法定代理人として、上記申請者が宅地建物取引業に
従事することを許可します。
法定代理人
住 所
氏 名
㊞
住 所
氏 名
㊞
2024.05.01 13:10
通りすがりさん
(No.12)
設問の前半の
>営業に関し許可を得て登録を受けることができるが
これが、
営業の許可を得て『専任の宅建士』になれるということを言ってるのかと思い、また、後半は法人で働く場合は…と別の話かと思っていましたが、全体でひとつなんですね。
もざさん、wa6111loudさん、大変失礼しました。
誤解を招くといけないので、投稿は削除しました。
2024.05.01 23:29
通りすがり1さん
(No.13)
民法
(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
業法
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
2024.05.02 09:22
もざさん
(No.14)
1人で学習していたらここまで深く理解できなかったです。大変助かりました。
2024.05.02 13:05
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