業法35条の2

いよかんさん
(No.1)
営業保証金の供託所の説明についてです。業法35条の2で

・契約成立までに行う
・買主、借主、売主、貸主に行う
・宅建業者相手には不要

とあるのですが、貸主にも必要というのがモヤっとして覚えづらいです。
35条書面の説明は貸主に不要だったので(私が見た講義動画では額が小さく頻度が高く煩雑だから、という説明でした)、それなら営業保証金の供託所の説明も貸主には不要だろう、と考えちゃうので、たぶん出題されたら失点します。

書面不要(35条書面とは別)というのも覚えづらくて。。。苦手です。
質問というか弱音になってしまいました。覚えることがいっぱいありますね。
2024.04.18 13:17
近所の不動産屋さん
(No.2)
その動画、本当に講義ですか?
重説は貸主だけじゃなく売主にもしません。
しない理由は「額が小さく頻度が高く煩雑だから」ではありません。
売る側、貸す側には、説明の必要がないからです。
供託所については、すべての立場の人が損害を被る可能性、還付を求める可能性があるので説明が必要です。
2024.04.19 00:41
いよかんさん
(No.3)
>近所の不動産屋さん

ご指摘ありがとうございます!
調べなおしたら、私の勘違いでした。媒介契約書の交付が貸主には不要、という内容とごっちゃになっておりました。おかげで正しく覚え直すことができました。

> 供託所については、すべての立場の人が損害を被る可能性、還付を求める可能性がある
なるほど、よくわかりました。
還付を受けるには供託所に請求ですもんね。もう忘れないと思います。

大変助かりました。頑張ります!
2024.04.19 10:14

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