手付と手付金等の違いについて

カセさん
(No.1)
独学で宅建を勉強しているものです。
宅建業法の8種制限の勉強中にどうしてもわからないものがありスレッドを作成させていただきました。
分からない問題というのが手付と手付金等の違いです。
この二つはどう違うのでしょうか?
私的には契約したときに前もって売主に渡す金銭が手付で、物件を引き渡す前に払うのが手付金等だと認知しています。(なんとなく全然違うんだろうなとは思いつつ精一杯考えた結果こうなってしまいました)

初歩的な問題も含めて疑問を提示させていただくと
①手付も手付金等も金銭であっているか
②この二つの違いは何か(いつ払うのか、なぜ払うのか)
③両方とも売主に渡すとすると買主は手付、手付金等、報酬の三回を売主に払うということか
です。

お分かりになる方がいましたら教えていただけると幸いです。
また文章を見てわかる通り、私は理解力と宅建に対する知識力が著しく低いため追加での質問をさせていただくかもしれません。よろしくお願いします。
2024.04.23 22:18
くりきさん
(No.2)
手付金とは一般的に解約手付金を指します。8種制限であれば2割までですね。手付金等とは解約手付金以外の金銭を指します。この場合8種制限から外れ、2割以上の金銭のやり取りが可能です。
過去にも手付金なのか手付金等なのかで回答が変わる問題が出題されています。
2024.04.24 14:21
くりきさん
(No.3)
訂正。手付金等とは解約手付金を含む解約手付金以外の金銭のことです。
2024.04.24 14:23
ケンケンさん
(No.4)
手付金・内金・中間金を合わせて「手付金等」と呼びます。

これを意識して、もう一度テキストを読んでみてください。
2024.04.24 19:43
12さん
(No.5)
上のお二方に付け足すことがあるとすれば、
手付金は「物件の引き渡し前までに買主が売主に支払う金」だということぐらいでしょうか。
また、これは基本実務上でも現金で支払われるものです。

また、③についてですが、
報酬は売主と買主の売買契約を仲介した業者に支払うものであり、
売主に支払う必要はありません。

↑おそらく質問者様が指しているのは
  代金のことだとは思うのですが……

お役に立てれば幸いです。
2024.04.25 09:20

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