賃借権の対抗要件について
ともさん
(No.1)
AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。
平成16年試験 問9 肢4
【正解】 ×
誤り。契約解除後に現れた賃借人Fと売主Aは対抗関係に立ちます。本肢の場合、移転登記抹消前にFが賃借権の対抗要件を備えているので、Aは賃借権の消滅をFに主張できません(最判昭35.11.29)。
上記問題で、私は「不動産の賃借権は登記すれば、第三者に対抗することができる(登記しないと対抗できない)」と理解していました。この問題でのFは第三者にあたらないということなのでしょうか?
2024.04.20 14:11
とおりすがりさん
(No.2)
2024.04.20 17:01
とおりすがりさん
(No.3)
Fが第三者にあたるかあたらないかで言うと第三者に当たります。
次に対抗要件ですが「建物」の賃貸借は登記ではなく引渡済んだかどうかで決まりますので
この問題の場合AB間の移転登記抹消前にBはFに建物を引き渡してますので
解除後であってもAはすでに設定された賃借権の消滅を主張できません。(AB間の契約解除しただけで登記はAにまだ戻してないので)
(誤字があったので一つ前の投稿削除しました)
2024.04.20 17:03
ともさん
(No.4)
回答ありがとうございます。
建物の賃借権は引渡をすれば対抗要件が備えられるのですね。土地の賃借権の違いが理解できていませんでした。
<所有権・賃貸借の対抗要件>
所有権 → 登記
(民法177条)
建物賃貸借 → 引渡or入居or賃借権登記 (借地借家法31条1項,民法605条)
土地賃貸借 → 建物の所有権登記or賃借権登記(借地借家法10条1項,民法605条)
2024.04.21 08:29
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