37条について

しょーやさん
(No.1)
令和2年12月試験  問37
こちらの問題は賃貸が売買によって答えが変わるとおもいますが、いかがでしょうか。

1問目
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。”

答えは正しい
ですが、賃貸の場合はそもそも記載事項ではないので、こんがらがってます。。
問題には売買とも賃貸とも書いてありません、、
2024.04.25 23:03
Sさんさん
(No.2)
4問目も、賃貸借の場合だとそもそも記載事項ではないので、

問題文は「記載しなければならない」

記載はしなくてよい(任意的記載事項なので)

でも賃貸借だとそもそも記載事項ではない

問題として成立するか?

という解釈になるのではないかと。

出題者がどういう意図で出題しているのか、何を問うているのかを、まずは正しく把握、理解する必要があるのではないでしょうか。
えらそうに申し訳ありません。
2024.04.26 07:58
しょーやさん
(No.3)
S様

ご丁寧にありがとうございます。
何がひっかけか分からず迷ってしまう段階ですが、
出題者の意図を汲み取って臨んでみます!
2024.04.26 20:26
Sさんさん
(No.4)
何がひっかけか分からず迷ってしまう段階ですが、

この点はたくさん問題を解いていくことで出題パターンやひっかけポイントが自ずとわかると思いますので焦らなくてよいと思います。

問題文には
「宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する・・・」
と書いてあるので、そこから
この問題のテーマ、
出題者が何の知識を求めているのか(=どのポイントで受験者をひっかけさせようとしているのか)、
を素早く頭の中で整理することになりますよね。

この問題は、
・必要的記載事項と任意的記載事項の区別と、「定めがない」場合にどうか
ってことを問うてると思いますので、
・売買と賃貸借の区別(記載すべき事項かどうか)
を問うているのではない、ということで。

頑張ってください。
2024.04.27 07:33

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