住宅瑕疵担保履行法の資金確保措置期限について
マツモトさん
(No.1)
2024.04.09 07:48
ヤスさん
(No.2)
2024.04.09 19:17
ヤスさん
(No.3)
失礼しました。
住宅瑕疵担保履行法(以下履行法と略します)12条の基準日から3週間以内に届出をしなかった場合の罰則および監督処分でしょうか。
まず罰則は履行法42条に規定があります。50万以下の罰金です。
しかも両罰規定です。行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます。
次に監督処分ですが、宅建業法65条1項に記載があります。指示処分です。届出しろって指示ですね。
指示処分に従わなければ、業務停止処分に進むことになります。
2024.04.09 20:55
ヤスさん
(No.4)
届出をしないことで、履行法42条で50万以下の罰金になっても、履行法違反の罰則なんで、宅建業法の業者の免許の欠格要件にはあたりません。
届出をしろという指示処分(これは宅建業法の監督処分です)を無視して、業務禁止処分とかに進むと免許の欠格要件にあたる可能性が出てきます。
ついでに記載しとくと、届出もせずに50日過ぎて自ら売主となる新規契約をした場合の履行法の罰則は、1年以下の懲役または100万以下の罰金またはこれらの併科です。
懲役が出てくるので、こうなると免許の欠格要件にあたる可能性が出てきます。
2024.04.09 21:26
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