質問です。平成12年試験  問18-4

しょーやさん
(No.1)
平成12年試験  問18(改題)

都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

答え:正しい

図  都市計画法による建築等の規制には許可不要の例外が「無し」となっているため、必ず許可が必要という認識ですが、
答えの説明には
国が行う行為で都道府県知事等の協議が成立したものは許可があったとみなされるという規定を指しています。

例外として都道府県知事の協議が成立したものは許可があったとみなすよ。
つまり例外が「あり」だと思うのですがいかがでしょうか、、
2024.04.07 22:29
一昨年合格者さん
(No.2)
例外はありません。

>許可があったとみなされる

法律用語の『みなす』とは、現実はどうであれ、その事実があったものとして取り扱うという意味です。

この場合、協議することで許可があった扱いにしているということです。
許可不要ということではありません。

今後、民法も勉強されると思いますが、『みなす』という言葉を意識するだけで、条文がかなり理解しやすくなります。
ご参考まで。
2024.04.08 00:12
しょーやさん
(No.3)
一昨年合格者様

分かりやすいがありがとうございます!
理解しました!
民法は特に苦手なので「みなす」を意識して取り組んでみます!
2024.04.08 09:17

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