平成12年問40肢4について

宅建初学者さん
(No.1)
平成12年問40
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金
5,000万円、手付金1,000万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。
AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。→×


損害賠償額の予定と違約金の合計が売買代金の20%を超えてはいけないから。
となっていますが、8種制限が適用される場合、手付金は解約手付とみなされるので、違約手付とする特約は無効なので、解約手付として手付金を受領し、それとは別に損害賠償額の予定ができるのでは…と思いました。
わかって合格るの教科書にもどのように当事者間で定めても必ず解約手付の性質を有するとあります。わかる方ご教示よろしくお願いします。
2024.04.01 23:13
名無しさん
(No.2)
結論から申し上げますと、
解約手付、違約手付いずれの性質も有する、両立するということです。(判例)
ただし否定説もあります。
深追いする必要はないと思いますが詳細を知りたい場合は検索してみてください。
2024.04.02 08:01
3か月合格者さん
(No.3)
H12は解約手付、強行規定でなかったのかな?そのままの解釈でいくと、、、
手付金を違約手付とあるので違約金として定めると同じ意味になります。
とすると売買金額の20%が違約金額ですのでこれ以上は請求できません。
問題自体が古いのでこんがらがってしまうのも無理はありません。
2024.04.03 15:48
管理人
(No.4)
>違約手付とする特約は無効なので、
この認識が間違っております。
違約手付と定めた場合でも、その約定にかかわらず解約手付の性質が付与されるというのが正しい法律効果です。つまり、名無しさんの投稿のとおり、違約手付と解約手付の両方の性質が併存する形となります。

違約手付でもあるのですから、損害賠償の予定を合算して代金の2割を超えることはできません。
2024.04.03 17:51
宅建初学者さん
(No.5)
お三方、ご回答くださりありがとうございます。
ずっとモヤモヤしていたのですが、違約手付と解約手付が両立する判例があったと知れて、すっきりしました。ありがとうございます。
2024.04.03 20:39

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