平成20年試験 問1 肢2    未成年者の保護について

ともさん
(No.1)
【問題】
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。
未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、無効となる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
平成20年試験 問1 肢2
【回答】
正解  
誤り。無効ではなく取消しの対象です。原則として、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした行為は取り消すことができます。取消すことができる行為は、取り消すまでは有効で取消しにより無効となります(民法5条)。

【疑問点(質問)】
上記問題で、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行なった行為のうち、取り消せない行為として「単に権利を得るだけの行為や義務を免れる行為」がある理解していました。私の理解が間違っているのでしょうか?
2024.04.09 18:20
AIさん
(No.2)
ただし、より前の部分
×無効となる。
〇取り消すことが出来る。
ただし、以降は正しい。

したがって最後「この限りでない」とあるので、
「取り消すことが出来ない」という意味になります。
2024.04.09 22:13
ともさん
(No.3)
ありがとうございます。すっきりしました。
2024.04.10 19:10

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