平成27年(2015年)問2について

花咲か爺さんさん
(No.1)
2.善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

Cが土地に対して無権理者なので契約の無効を主張することができることは理屈ではわかるのですが、
どのようなトラブルで主張することのメリットのイメージが湧きません。

どなたかご教示ください。
2024.03.09 07:40
nekoさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.03.09 11:19)
2024.03.09 11:14
nekoさん
(No.3)
Cは保護に値する人かと思ったけど、改めて解説読んだら土地に対しては直接の利害関係がないので第三者にあたらないそうです。判例だから仕方ないけど、それではCがちょっとかわいそうです。裁判官が大岡越前だったら別の判決出そうだけど、現代の裁判官は論理的でドライなんですねw
裁判してまで損害賠償を要求のはアホらしいし、実際に損害賠償金を相手からもらえかどうかは判決とは別の話しになるのでCは諦めるしかないということで寂しい😂
直接の当事者同士ではメリットらしいものは感じられませんが、ABが相続人の場合は過去の事情なんてしらないことがあるので、このようなケースの主張のメリットはありそうな気がします。
2024.03.09 11:51
通りすがりさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.03.09 16:33)
2024.03.09 16:29
一昨年合格者さん
(No.5)
>どのようなトラブルで主張することのメリットのイメージが湧きません。

Cは建物を通じて土地を占拠しているので、Aは建物退去による土地の明け渡しを要求できます。
実際判例もそれで争ってます。
2024.03.09 19:17
花咲か爺さんさん
(No.6)
ありがとうございました。

問題をあまり深読みするのはよくないのですが、
通謀虚偽表示をする何らかの背景があっただろうと推測し疑問に思った
のですが、判例として建物退去を迫る手段として、通謀虚偽表示による
第三者にあたらないという判断により明渡しを受けたのですね。
2024.03.09 23:09

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