被成年後見人について

ケンさん
(No.1)
宅建試験  平成17年問01 制限行為能力者

買主Cが意思無能力者であった場合はCはAとの間で締結した売買契約を取り消せば当該契約を無効にできる。

答え❌

ここで  意思無能力者、というのは、被成年後見人  のことを指しているのでしょうか?

みなさまお忙しいところ、恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。
2024.02.28 22:18
管理人
(No.2)
きつい言い方かもしれませんが、意思無能力者で検索すれば普通に出てくる内容ですよ。
ご自身で調べる努力をせずに他人に質問ばかりするのは、あまり好ましく見ておりませんのでご注意ください。
2024.02.28 22:56
090さん
(No.3)
意思無能力者とは、成年被後見人のみならず、正常な意思表示ができない全ての人が該当します。
例えば健常者であっても、酔っ払って泥酔をしているような状況、高熱でまともな判断が下せない状態等ですと、ここで言う意思無能力者に該当するでしょう。

ちなみに意思無能力者が行った行為は、全て無効です。
無効とは、元々発生していないと考えられるため、そもそも取り消すこと自体ができません。
※取消とは、発生をした行為をなかったことにして無効にするため、そもそも発生をしてないものを取り消すことができない
ご参考までに
2024.02.28 23:02
ケンさん
(No.4)
管理人様

失礼しました、気をつけます。
2024.03.02 03:31
ケンさん
(No.5)
090様

丁寧な解説ありがとうございます。
成年被後見人のみならず、正常な意思表示ができない全ての人が該当します、というあたりで理解に苦労していました、
助かりました。
2024.03.02 03:33
かつての合格者さん
(No.6)
ケンさんこんにちは

現実社会では、
意思無能力者に対して後見開始の審判が行われることもあり得ますので、
買主Cが成年被後見人の可能性もあり得ます。

ただし、問題文を解くときの絶対ルールとして、
「文中に記載されていない内容を考慮してはならない!」という掟があります。

本問では、「意思無能力者」としか記載されておりませんので、
意思無能力者の法律行為は、「無効」になるという規定の知識を用いて解答すべきです(民法3条の2)。

小生もかつて問題文のルールに不慣れな頃があり、
深読みして悔しい思いをした思い出があります。

疑問に思うのは良いことです。
その様な時期を経て実力がドンドン向上し、
合格に必要な実力が形成されるのだと思います。

ミルフィーユの層のように努力を積み重ねて合格を掴み取ってください!
遠くから応援しております!
2024.03.06 11:17
ケンさん
(No.7)
かつての合格者様

応援ありがとうございます。

意思無能力者の法律行為は、「無効」になるという規定の知識を用いて解答すべきです(民法3条の2)。

ということでございますね。

了解致しました。

今後も質問をさせていただく機会が多く発生すると思います。

宜しくお願いします。
2024.03.06 20:57

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