連帯保証について

ケンさん
(No.1)
宅建過去問  平成18問7(※管理人により修正)
A銀行のB社に対する貸付債権につき、CはB社の委託を受けその金額につき連帯保証するとともに物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB,CおよびDとの間にその他特定の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば誤っているのはどれか?

答え、誤り
DがAに対して最健全敗につき、保証債務を履行した場合、Cの物上代位の担保物件の価額相当額についてCにたいする求償権を取得する。

これが誤りという理由について確認させてください。
解説では、Dには、丸ごと求償する権利はないとのことでしたが、ということは、一般的にこの場合のCの差し出す担保というには、今回の貸付債権の半分ではなく、全額相当分でないといけない。ということでいいのでしょうか?また問題文には、Dの担保については触れてませんが、DもCと同じように担保を提供していると、考えるべきでしょうか?

お忙しいところ、恐れ入りますが、どなたかご教示ください。
2024.03.02 03:54
えりりんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.03.04 07:02)
2024.03.02 13:43
一昨年合格者さん
(No.3)
h18の問題です。

えりりんさん

概ね正しいのですが、

>価格相当額(全額)はできないという意味です。

この解釈はビミョーに違うようです。

例えばBの債務が1億円とします。
しかし、問題文にある『担保物件の価額相当額』というのは、必ずしも債務と同額とは限りません。
これはその担保の価値で決まりますから、2億かもしれないし3000万にしかならないかもしれない。

『Cの物上代位の担保物件の価額相当額についてCにたいする求償権を取得する』

上記は✕ですが、その理由は、CとDはお互い連帯保証人ですから、返済したうちの自分の負担額をこえた部分はお互い求償できますね。
だとすると、この場合、C担保の価格相当額が3000万だろうと2億だろうと、Dは自己負担分を超える5000万を請求する形になります。
つまり、請求できる額は担保の価格相当分に関係なく常に5000万ですよ、価格相当額は関係ないですよ、という意味です。
(念のため言うと、この場合でDが8000万しか返さなかったらCに請求できるのは3000万です。)
2024.03.03 00:23
一昨年合格者さん
(No.4)
ケンさん

大変失礼な言い方になりますが、ケンさんは問題そのものを理解されていません。
基礎的な知識が不足しています。
テキストを読まずに闇雲に過去問をやっているようですが、この問題は保証人が複数いて、しかも連帯保証と物上保証がミックスされていて、難易度が高いです。
恐らくいきなりの解説は理解できないでしょう。
どうしてもテキストからやるのが苦手なら、難易度低い問題からやっていくようにしたほうがいいです。
例えば、TACのみんほしの問題集(黄色)みたいな、分野別で問題がレベル別に載ってるもので、易しい問題やってからそこの部分のテキストを拾い読みでもいいから基本を理解し、それからレベルアップした問題をやる、そして最後にこのサイトで勉強したほうがいいです。
軌道修正も今ならまだ間に合います。
2024.03.03 00:35
えりりんさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.03.04 07:02)
2024.03.03 01:57
ケンさん
(No.6)
えりりん様

回答ありがとうございました。

今後とも宜しくお願いします。
2024.03.06 20:58
ケンさん
(No.7)
一昨年合格者様

解説、&ご指導ありがとうございます。
たしかにこちらの問題は難易度が高いですね。

簡単な問題も解けるように頑張ります。
2024.03.06 21:05

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド