みんなが欲しかった宅建教科書 報酬p134
はとさん
(No.1)
報酬の低廉な空家の売買交換に係る代理の報酬限度額の134ページにある、下記について理解できずにいます。
下記
※宅建業者が売買・交換の相手方から報酬を受ける場合
【相手方から受ける報酬額】+【代理の依頼者から受ける報酬額】≦【通常の売買・交換の媒介の報酬額(依頼者の一方から受け取れる金額)】+【低廉な空家等の媒介の場合に売主・交換を行う依頼者から受領できる報酬限度額】
これは何について言っているのか、何に必要な式なのか、全く理解できずにいます。
どなたかご教授頂きますよう宜しくお願いします。
2024.03.08 22:24
nekoさん
(No.2)
要するに、代理の報酬は媒介の報酬の2倍と単純に覚たらダメですよということが言いたいんじゃないかと思います。
この不等式は、代理の報酬の上限は、媒介報酬の2倍ではなく、売主買主の双方の媒介をした場合(両手仲介)の報酬の上限になることを説明しているものだと思います。
2024.03.09 09:42
一昨年合格者さん
(No.3)
取引報酬額10万+調査費8万=18万(税別)
で、代理の場合にこの適用をするときは
媒介報酬額10万+媒介報酬額&調査18万(10万+8万)=28万(税別)
というのがテキスト公式の後半部分。
単純に媒介の2倍じゃないよ、ということです。
公式の前半はわかると思うので割愛します。
(税金計算端折ってます。実際は加えてください。)
2024.03.09 21:53
はとさん
(No.4)
ご回答いただきありがとうございます。
お二方のご説明内容は理解できたのですが、
何か根本的な事が自分自身理解できてないようです。
この公式の前半部分が理解できておらず、
※宅建業者が売買交換の相手方から報酬を受ける場合
→媒介の?交換の?交換の相手方って報酬もらえるの?
何の話?
公式の前半部分の、「相手方から受ける報酬額」
→何の相手方?
と頭が混乱しています。
2024.03.09 22:15
一昨年合格者さん
(No.5)
>媒介の?交換の?交換の相手方って報酬もらえるの?
相手からももらえます。
以下、その筋のサイトからの抜粋です。
売買の代理の依頼者から代理報酬額を受けることは当然にできるが、取引の相手方から報酬を受けることも可能である。代理業者が契約の相手方を探索した場合、相手方との取引態様は、「媒介的行為」となり、その相手方から報酬を受けることを認めている(宅建業法の解釈・運用の考え方・業法第46条第1項関係 1-(2)-②)。なお、契約の相手方との関係は「媒介的行為」として位置づけられており、相手方と媒介契約を締結する必要がある。
同一業者が、依頼者を代理し、契約の相手方と「媒介的行為」で契約を成立させた場合、一取引から受領できる報酬額の合計は、前記計算により「物件価額×6%+12万円」が上限である(同報酬の額 第3)。
でも(こう言うと身も蓋もないけど)報酬額の計算がきちんとできるなら、テキストのその公式の意味を無理に知る必要は無いです。
2024.03.10 03:38
たまちゃんさん
(No.6)
はとさんが混乱していることよくわかります。
【相手方から受ける報酬額】+【代理の依頼者から受ける報酬額】≦【通常の売買・交換の媒介の報酬額(依頼者の一方から受け取れる金額)】+【低廉な空家等の媒介の場合に売主・交換を行う依頼者から受領できる報酬限度額】
私も、↑ なんだそりゃあと思いました。
なんか混がらがりますよね。相手方って何?って。
あんまり細かいこと載せられると困っちゃいますね。
代理の報酬額と媒介の報酬額と低廉な空き家の場合の報酬額を理解できていれば
あまり深入りしないほうがよさそうですよね。
2024.03.10 11:59
はとさん
(No.7)
返信ありがとうございます!
代理の相手方から報酬が得られるのですね。
サイトからの引用もありがとうございます。
この公式が完全に理解できなくても試験には影響ないと教えていただきほっとしました。
次々進んでいこうと思います!
たまちゃん様
同じように感じている方がいて安心しました!
いきなりこんな事書かれても、、(-_-;)って理解できず、でも理解しないとマズいのか?と焦りました。
計算できれば大丈夫そうなので、とにかく重要部分のみ理解してマスターするようにします!
2024.03.11 12:00
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