開発許可の過去問でわからない問題
初学の子育て妊婦さん
(No.1)
Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000m
の一団の土地を分割して、1,500mをGに、3,50
0mをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと
締結した場合、Gは事後届出を行う必要はない
が、Hは事後届出を行う必要がある。
平成15年試験問16 肢3
(不正解問題の復習)2間目/2間中
正解◯
[正しい」。一団の土地を分割して複数人に売却した場合、買主ごと取得面積で判断します。本肢の土地は市街化区域内の土地ですから2,000m以上の取得かどうかが事後届出の要否を分けます。よって、1,500mのGは事後届出不要、3,500mのHには事後届出の義務があります。
市街化区域内は1,000m以上は届出が必要で
GもHも届出が必要だから×かなと思ったのですが
どなたか教えてください!!
2024.01.15 11:26
ぽむぽむさん
(No.2)
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行うものに都道府県知事の開発許可を義務づけた制度です。 この制度は、乱開発を防止し、計画的な街づくりを推進することを目的とした制度です。
開発許可は市街化区域では1000㎡以上で許可が、必要です。
問題の事後届出
国土利用計画法において、土地・建物の有効利用の実現を目的として、地価が高騰しすぎることを緩和し、土地の投機的取引を抑制し、適正な価格で取引できるよう規律するために設けられた制度です。
事後届出は市街化区域の無指定区域では2000㎡以上で届出が、必要になります。
2024.01.15 12:50
初学の子育て妊婦さん
(No.3)
開発許可のことで頭いっぱいになっていました、、、
国土利用法の事後届出の問題ですね。
問題を冷静に読めてなかっです。
本当に恥ずかしい!
ご回答ありがとうございます!
2024.01.15 13:57
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