免許の欠格要件

たきさん
(No.1)
混乱しています。今更ですが教えてください。

業者の欠格要件で、例えば不正の手段で免許を受けた場合などは取り消しから5年は免許を受けることができませんが、営業に関し青年と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が一定の罪により罰金刑に処せられた者は、免許が取り消された後再び受けられるタイミングはいつなのでしょうか。
2023.10.14 19:40
さん
(No.2)
法定代理人の刑の執行が終わってから5年後です。
2023.10.14 19:42
たきさん
(No.3)
早速にありがとうございます!
法定代理人を基準に当てはめるということですね。例えば罰金ではなくて禁錮刑でも刑の執行終了から5年、暴力団関係もそれでなくなった日から5年。
2023.10.14 19:54
ツメクサさん
(No.4)
営業に関し青年と同一の行為能力を有しない未成年者が、
法定代理人の刑により免許が取り消された後、
法定代理人の刑の執行が終わってから5年経過する前に成人した時でも、
免許受けられないのでしょうか。
それだとちょっとかわいそうですね。

試験に出ない問題でしょうけど、気になりました。
2023.10.14 21:57
DaiDaiパパさん
(No.5)
そもそも法定代理人が必要なのは「営業に関し青年と同一の行為能力を有しない未成年者」だからですよね。法定代理人が欠格条件中に未成年者が成人してしまえば、法定代理人なしで仕事ができるのではないですか?
2023.10.27 12:48

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