勧誘について

宅建好き好きくんさん
(No.1)
宅建業法についてです。

宅建業者が、迷惑でない時間帯に勧誘を電話や、対面で行い、話し込んでいるうちに、相手方に迷惑である時間帯になってしまった場合、宅建業者は、業法違反といして処罰されますか?
最初は迷惑でない時間帯であったが、気付かぬうちに、迷惑でなってしまったといった事例です。

よければ教えてください。
2023.10.14 18:52
さん
(No.2)
相手次第ですね。
2023.10.14 19:31
なんじゃらほいさん
(No.4)
そこは相手のお気持ち次第かなぁとは思いますけど、少しでも相手が迷惑に感じられるならそこでやめておくべきでしょう。

>あのささん
つまんないスレ消されて他のスレにおでかけご苦労様です。
2023.10.14 19:46
匿名さん
(No.5)
勧誘された立場になってみましょう。
昼に来たのはいいけど夕飯の時間、なんなら深夜まで居座られたら腹たちませんか?
そりゃ気にしないでください。とは表面上言いますけど、内心はさっさと出てけよ、。ってなりません?
2023.10.14 20:39
トマトさん
(No.6)
思いやりが大切かと
2023.10.14 23:56
満点逃したさん
(No.7)
こういう法律問題は主観的でなく客観的に決まります。
①どのくらい長時間であったか、
②何時であったか、
③相手からの退去の意志表示があったのか
私が裁判官なら以上の3個くらいの基準を定立して、
違法かどうか総合的に判断すると思います。
2023.10.18 02:57
j1さん
(No.8)
>満点逃したさん
行政処分なのに裁判官が判断するんですか??
2023.10.18 18:04
初投稿さん
(No.9)
行政処分を行うのは行政(国や自治体)ですが、その判断が正しいかどうかを最終的に判断するのは司法(裁判官)です。
法律の規定に則って必要な処分を行政は下すことはできますが、当事者間に争いが生じた場合は行政と宅建業者は対等に扱われます。
行政処分が恣意的に行われないよう、客観的な基準に基づいて判断されるしくみが整っているのです。
ですから処分を行う行政としても、そこまでいかないよう客観的に(誰が見ても)分かりやすい判断基準に基づいて事務を進めているかと思います。
2023.10.19 08:27
j1さん
(No.10)
>初投稿さん

投稿主の質問はこうです
>宅建業者が、迷惑でない時間帯に勧誘を電話や、対面で行い、話し込んでいるうちに、相手方に迷惑である時間帯になってしまった場合、宅建業者は、業法違反といして処罰されますか?

行政処分取消訴訟の話でありませんよね
2023.10.19 10:24
尚宗さん
(No.11)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.19 14:40)
2023.10.19 14:34

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