過去問 重要事項説明について
MONOさん
(No.1)
令和3年問36
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
①建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
②建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
③建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
④宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
全て説明しなければいけないのでは・・・と思ってしまったのですが、私の文章の理解力がないのでしょうか・・・?
2023.10.14 13:48
匿名さん
(No.2)
建物の貸借で重説に記載しなくてはいけない事項は下記の3つです。
①新住宅市街地開発法
②新都市基盤整備法
③流通業務市街地整備法
なので、基本的に建物貸借の場合は、法令に基づく事項は説明不要と考えて問題ないです。
覚えることにこしたことはないですが、やや細かい論点なので、目を通すくらいで充分かと思います。
2023.10.14 14:04
yuiさん
(No.3)
買主だけが自由にできそうだ、と思えれば、借主は制限があっても何もできないと推測できると思います
過去問が見られないため、回答は①だと思いますが、その他は説明事項として挙げられているはずです
2023.10.14 14:07
TTさん
(No.4)
この選択肢の解き方は2.3.4は必ず必要だと分かると思います。
しかし1の選択肢は都市計画法の分野になるので知らない方も多いでしょう。
逆に言えば2.3.4は賃貸借の時説明しなければならないと分かれば1は必要ないと思えば良いと思いますよ。
分からない選択肢が一つ出ても問題の内容が「正解の数はいくつか?」とか「間違ってる組み合わせはどれか?」でない限り選択肢の内3つさえ分かれば良いのです。
試験で問われるのは細かい知識ではなく要領の良さと基本的知識の応用です。
選択肢の1は殆ど初見では分かりません。しかも都市計画法の第何条とか言われてもこちらとしては「もっと具体的に書けや!!!」と思うでしょう。しかし他の問題は比較的簡単です。この問題において試験管は「選択肢1は分からないと思うけど他の選択肢は分かるよね?」と問いかけています。
初見の問題が出ても焦らずいきましょう。
2023.10.14 14:09
ウォルクさん
(No.5)
はじめまして。
②〜④の説明はMONOさんの想像通りかと思われますので①のみお伝えさせていただきます。
「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」というのは、一定の開発行為を行う場合には開発許可が必要になるという制限のことで
「宅地・建物の売買」や「宅地の貸借」に関しては、「開発許可に関する制限」が重要事項となっています。
今回は建物の貸借ということですので①が説明義務無しということになります。
売買か貸借か、宅地か建物か
私もよく見落としてしまっていました、結果がかなり変わってくる重要な要素となるかと思いますので
十分確認した上で解けば、試験も合格できるはずです!
頑張ってください!!
2023.10.14 14:13
MONOさん
(No.6)
皆様、大変分かりやすく解説してくださりありがとうございます!
理解することができました。
分かりづらい問題だなと思いながらも、もっと柔軟にイメージして問題を解いていかなければと改めて実感いたしました・・・!
明日頑張ります。
お忙し中ありがとうございました!
2023.10.14 14:36
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