TAC 宅建士の直前予想問題集2回問38について

はなさん
(No.1)
"国土交通大臣は、Aが宅地建物取引業法第36条の契約締結時期の制限に関する規定に違反したために、Aに対して業務停止処分をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない"という質問に対して正しいが答えでした。

私は、内閣総理大臣に協議が必要な5項目ではないので誤りだと思いました。何故、答えが正しいになるのか教えて戴けると助かります。
2023.10.13 21:41
さん
(No.2)
国土交通大臣が業務停止処分をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならないからです。
2023.10.13 21:59
通りすがりさん
(No.3)
宅建業法第71条の2と第65条を読んでみてください
2023.10.13 22:04
匿名さん
(No.4)
宅建業法は71条の2第1項で、「国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が、"消費者の利益の擁護・増進に反する違反行為"をしたことで、指示処分・業務停止処分・免許取消処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と定めています(宅建業法71条の2第1項)。

そこで出てくるのが消費者庁。
そして消費者庁のナンバーワンが内閣総理大臣。
2023.10.13 22:06
宅建難しいさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.13 22:09)
2023.10.13 22:09
はなさん
(No.6)
ご回答戴きました皆様、有難うございました。
お陰で私の認識の間違いが分かりました。
2023.10.13 22:14

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