あてるTAC直前予想模試  予想模試第4回(問20)

ゆうさん
(No.1)
以下がなぜ誤りか、どなたかご教示いただきたく。
(解説が貧弱で分からない…)

仮換地が指定された場合において、当該仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の広告の日まで、仮換地について使用し、又は収益することができる。
2023.10.13 13:59
宅建受験8回目さん
(No.2)
仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用・収益することができる。
一方、従前の宅地を使用・収益することはできない(土地区画整理法99条1条)。
2023.10.13 14:37
こじろさん
(No.3)
>ゆうさん

おつかれさまです

仮換地に指定されるのが甲土地で、換地処分で甲土地に移る人がAさん、いま甲土地に住んでいる人がBさんとしてください
甲土地がAさんの仮換地と指定された場合、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の広告の日まで、甲土地について使用し、又は収益することができるのは、「従前の宅地(Aさんの元々の宅地)について権原に基づき使用・収益できる者」つまりAさんです
Bさんは甲土地の使用収益ができなくなりますが、自分の仮換地を使用収益することになります
(土地区画整理法99条1条)

よって、「仮換地が指定された場合において、当該仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の広告の日まで、仮換地について使用し、又は収益することができる」だとBさんがBさんの土地を広告の日まで使えますという意味になるので、誤りです

イメージとしては指定の効力が発生したら使用収益できる土地が玉突きしていきますよということです
2023.10.13 15:04
ゆうさん
(No.4)
そうか。「従前の宅地〜」についてですね…
内容は理解しているものの、日本語が上手く理解できてなかったです。

ありがとうございます!!
2023.10.13 15:29

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