35条の宅地の貸借について

初受験の者です。さん
(No.1)
お疲れ様です。
一つ教えて下さい。
35条の法令上の制限の宅地の貸借のところで
結局のところ宅地、建物の売買・交換と基本的に
説明事項は一緒という事で宜しいでしょうか?
恥ずかしながら35条が弱点でして、過去問を回している
ところなのですが、毎回宅地の貸借でつまづいてしまって
いる状況です。
ご教授頂けると幸いです。
2023.10.13 12:25
ʕ·ᴥ·ʔさん
(No.2)
建物を所有する目的で宅地(更地)を賃借するなら
同じ説明になるかと…!

建物の賃借では私道の説明不要ですが
借地の場合、35条で説明が必要です
2023.10.13 13:24
管理人
(No.3)
>結局のところ宅地、建物の売買・交換と基本的に説明事項は一緒という事で宜しいでしょうか?
大枠は同じですが、以下が除かれます。

・都市計画法§52の3、§57、§67
・新住宅市街地開発法§31
・新都市基盤整備法§50
・流通業務市街地整備法§37
・文化財保護法§46
・公有地の拡大の推進に関する法律§4、§8
・重要土地等調査法§13
2023.10.14 01:18
yさん
(No.4)
ありがとうございます。
曖昧な知識だったので助かります!
2023.10.14 01:44

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