登録の移転について

名無しさん
(No.1)
戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

これは令和4年の問33で正しい回答です。

総復習をしていて宅建特有のひっかけ問題に惑わされて疑心暗鬼になっているのも原因なのかも知れないですが、登録の移転は登録を受けた都道府県知事を経由して申請すると憶えているのですが、この問題文だと判断がどちらともとれるのですが皆さんはどう思いますか?
あまり深く考えない方が良いのでしょうか(涙)
2023.10.13 02:17
ちいかわさん
(No.2)
名無しさんの仰ってる通りで大丈夫だと思います!
私も受験生なのでそう理解してます。
ちな、登録の移転をして、その後に登録の取消処分を受けてしまって、新しく登録を受ける時は登録の移転前の知事から受けないといけないみたいです!
宅建士試験に合格してる記録が残ってるのは最初に登録した所にしかないからって覚えてます!
2023.10.13 04:54

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