造作買取請求権について
さくらさん
(No.1)
あと、定期建物賃貸借の賃料の改定に関して特約のある場合は増減請求権の規定は適用されないとありますがいまいち理解できません。
普通借家権なら減額しない特約はできるけど、定期建物賃貸借で特約を定めた場合は減額しないは無効になるということでいいでしょうか。
借地の地代増減請求権とごちゃ混ぜになってしまいます。
2023.10.12 20:13
りさん
(No.2)
> 普通借家権なら減額しない特約はできるけど、定期建物賃貸借で特約を定めた場合は減額しないは無効になるということでいいでしょうか。
逆ですね。
普通 増額できない特約⚪︎ 減額できない特約×
定期 どちらも⚪︎
2023.10.12 20:58
りさん
(No.3)
しかし定期借地の場合は契約書に買取請求を認めないと書いてあれば、買取請求権がなくなります。
2023.10.12 21:02
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