造作買取請求権について

さくらさん
(No.1)
造作買取請求権は認めない特約は有効ですが、建物買取請求権は相手の債務不履行以外認めない特約は無効ですか?

あと、定期建物賃貸借の賃料の改定に関して特約のある場合は増減請求権の規定は適用されないとありますがいまいち理解できません。
普通借家権なら減額しない特約はできるけど、定期建物賃貸借で特約を定めた場合は減額しないは無効になるということでいいでしょうか。
借地の地代増減請求権とごちゃ混ぜになってしまいます。
2023.10.12 20:13
さん
(No.2)
> 普通借家権なら減額しない特約はできるけど、定期建物賃貸借で特約を定めた場合は減額しないは無効になるということでいいでしょうか。

逆ですね。
普通 増額できない特約⚪︎ 減額できない特約×
定期 どちらも⚪︎
2023.10.12 20:58
さん
(No.3)
建物買取請求権は、契約で排除することはできません。契約書に買取請求を認めないと書いても無効です。
しかし定期借地の場合は契約書に買取請求を認めないと書いてあれば、買取請求権がなくなります。
2023.10.12 21:02

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