住宅瑕疵担保履行法

vivaさん
(No.1)
追い込みのところすみません。

住宅瑕疵担保履行法で、宅建業者は10年以上保険料を払いますが、相手(新築住宅の買い主)が途中で変わる場合もあると思います。家を売ったり。
そのような場合は、相手の名義を変えて、引き続き保険負担を続ければよいのでしょうか?

もし名義変更でよいのなら、その手続きや供託所の説明も宅建業者が行うのでしょうか?

ご存じの方教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2023.10.12 18:25
管理人
(No.2)
新築住宅の転売後も、保険契約は元の買主と業者の間にありますので、自動的に移転することはありません。また、転売相手と業者は直接の契約関係にありませんので、業者があれこれしないといけないという義務はありません。

この場合、①最初から転売相手にも保証が継続するような特約を付けておく、②転売時に元の買主から業者に連絡してもらい転売後も保証を継続する同意を取り付ける、③元の買主の保険金請求権に代権者代位して請求するなどの方法で解決するようです。
2023.10.13 14:28
vivaさん
(No.3)
管理人様

ご回答いただきありがとうございました。
なかなか複雑ですね。
よく読んで理解したいと思います。
2023.10.13 15:30

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