宅建試験過去問題 平成17年試験 問23
問23
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 土地区画整埋組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
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正解 2
問題難易度
肢114.5%
肢260.8%
肢319.4%
肢45.3%
肢260.8%
肢319.4%
肢45.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。土地区画整埋組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得る必要があります(土地区画整理法45条4項)。
組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
- [誤り]。「参加組合員以外の組合員」とは、施行地区内の宅地について所有権や借地権を有するものです。普通の組合員と考えればOKです。
組合員が組合に対する金銭債権を持っていても、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することはできません(土地区画整理法40条3項)。参加組合員の負担金・分担金についても同様です(土地区画整理法41条2項)。組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
- 正しい。換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます(土地区画整理法104条1項)。また、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続することとなります(土地区画整理法104条2項)。
前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
- 正しい。公共施設の用に供している宅地等の特別の宅地に関しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができるとされています(土地区画整理法95条1項6号)。
次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
…
六 公共施設の用に供している宅地公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。(H23-21-2)
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