許可が必要な開発行為

たくさん
(No.1)
許可が必要な開発行為ですが市街化区域以外の農林漁業の居住用施設は許可不要かと思うのですが、市街化区域の場合は市街化区域は大小関係なく許可が必要の認識で合ってますか?
それとも1000㎡未満は不要になるといった制限はあるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
2023.10.11 11:33
たくさん
(No.2)
補足
当サイトの令和元年試験  問16の問題の答えにに1000㎡以上は許可が必要と記載があり気になりました。
2023.10.11 11:37
さん
(No.3)
市街化区域以外の農林漁業の居住用施設は許可不要→例外規定通りで正しい
今回は市街化区域の話になるため上記例外規定が当てはまらず、通常の市街化区域の開発許可不要条件である1000m²を超えていないかどうかが焦点になります。
今回の問題は1500m²の土地について区画形質変更を行うため、「1000m²を超えているから知事の許可が必要だ!」と言われている形になります。
2023.10.11 12:00
たくさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.11 12:11)
2023.10.11 12:04
たくさん
(No.5)
気になって調べてみましたが市街化区域の農林漁業の居住用施設は例外なく許可が必要とのことでした!
回答ありがとうございますm(__)m
2023.10.11 12:13

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