時効取得
ちょーべぇさん
(No.1)
時効取得でよくわからないところが出てきたので教えていただきたいです。
「不動産の時効取得の完成後、所有権移転登記がなされる前に、第三者にその不動産が譲渡され、その旨の登記がされた場合において、占有者がその登記後に、なお引き続き時効取得に必要な期間占有を継続した時は、占有者は、その第三者に対し、登記なしに時効取得を対抗することができる。(177条、判例)」
時効取得後に現れた第三者に対抗するには、登記が必要と習ったのですが、これはなぜ登記なしに時効取得を対抗できるのでしょうか?
時効取得が完成しているのに、時効取得に必要な期間占有を継続するとはどういう意味でしょうか?
よろしくお願いします!
2023.10.11 09:02
こじろさん
(No.2)
Aさんの土地をBさんが時効取得した
Aさんは無視してCさん(第三者)に譲渡してCさんの所有権が登記された→この時点ではCさんの勝ちです
でもBさんはここからあらためて時効成立まで占有をやりなおして時効取得期間をクリアした→Bさんリベンジ
理不尽に感じると思いますが、Bさんの時効があらためて完成するまでぼーっとしてたCさんも悪いよね、ということです
Cさんはこの間所有権に基づいて明け渡し請求ができましたので…
あと、時効取得は原始取得ですので、まっさらな状態で取得することになります
つまり抵当やらなんなら他人の権利がついてない状態になるので、Cさんの登記も意味がなくなります
2023.10.11 09:16
ちょーべぇさん
(No.3)
ありがとうございます。
なるほど、引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したというのは、2回目の時効取得という意味ですね!
あと、時効取得すると土地についていた抵当権等が消えることも理解できました。
助かりました、ありがとうございました😊
2023.10.11 15:59
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