クーリングオフの日にちの数え方について

カボスさん
(No.1)
平成25年  問34
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

4
Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

クーリングオフはその説明を受けた日から起算して8日以内に通知を発送・・・ということですが
日にちの計算がわからなくなってしまいました。

申し込みから2日後、代金を支払ったその5日後、、、と「その」が入ったら当日は含めるのか否か。
理解したつもりでしたが問題を重ねるにつれ、基本的なところがふと気になり解説HPをみても混乱し。
ますますこんがらがってきました。
どなたか教えてください!
2023.10.11 08:57
さくらさん
(No.2)
クーリングオフは書面で告げられた日から起算して8日以内です。なので、告げられた日を1日目をカウントします。
月曜日に告げられたら翌週月曜日までに書面を発送すれば効力がありということです。
書かれている問題は書面でクーリングオフについて告げられてないので日にち関係なく代金全額払って&引き渡しを受けてる以外は解約できると思います。
2023.10.11 09:15

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