耐震診断について

リベンジウーマンさん
(No.1)
こんにちわ。


今日、住宅新報社の模擬試験を受けていたのですが、
第3回目の問36の3の設問が
業者は当該建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物(昭和55年に竣工したもの)が法の定める耐震診断をうけたものであるときでも、その内容を説明する必要はない。

答えが◯
になっていて、解説に建物(昭和55年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除く)が方に基づく耐震診断を受けたものであるときに、その内容の説明を要するのは建物の売買のときである。
と書いてあったのですが、RECの参考書には貸借の場合も説明必要となっていたのですが、どっちが正しいのでしょうか。



どなたか解答お願いいたします。
2023.10.11 10:12
横入りさん
(No.2)
ここのところは入り混じっているところですのでもう少し正式な文章を書いてみては?
(例えば)1年以内なのかとか、書類の保存とか、書類の内容説明なのかとか
微妙なので。
2023.10.11 10:36
さくらさん
(No.3)
貸借は必要なはずなので問題文のどこかに引っ掛けがあるはずです
2023.10.11 11:12
厚揚げさん
(No.4)
耐震診断は賃貸も必要だと思いますが、分かりません
2023.10.11 11:23
厚揚げさん
(No.5)
相手方が宅建業者だったりしませんか?
2023.10.11 11:24
匿名さん
(No.6)
買う借りる立場になって考えて見ましょう。
2023.10.11 14:21
コヤンイさん
(No.7)
リベンジウーマンさん

昭和55年の竣工建物なので旧耐震の建築物です。旧耐震の建築物のときは耐震診断を受けたものであるときは貸借の場合でもその内容の説明義務があります。なのでLECが正しく住宅新報社が間違っています。但し、耐震診断を受けていなければ内容の説明は不要です(というか説明しようがないです)。

昭和56年6月1日以降に建築に着手したものは新耐震の建築物になるので、この場合は売買・貸借問わず耐震診断を受けていてもその内容の説明は不要です。
2023.10.11 15:36

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